貯水槽、排水管清掃業務

給水設備(受水槽・高架水槽)の清掃・点検(年1回)及び水質検査、残留塩素検査業務など、排水設備(雑排水槽、汚水槽等)の清掃及び点検などを行っています。

給排水設備については、法律及び条例等で調査・点検・報告等が義務化されているものもあります。

給水設備の法定点検

・貯水槽(受水槽)の清掃:年1回(水道法施行規則第55条)

・簡易専用水道検査:年1回(水道法施行規則第56条)厚生労働大臣の登録検査機関による検査

※簡易専用水道:受水槽の有効貯水容量が10m3以上


水質検査
1.飲料水(ビル管法施行規則第4条)

〔1〕水道水:6カ月1回(15項目)、年1回(12項目)

〔2〕地下水:給水開始前(50項目)、6カ月1回(15項目)、年1回(12項目)、3年1回(7項目)

2.雑用水(ビル管法施行規則第4条)散水、清掃として利用する場合:7日1回、2カ月1回

排水設備の法定点検

排水槽の清掃:6カ月1回(特定建築物のみ対象)(ビル管法施行規則第4条の3)

・浄化槽の清掃及び水質検査:年1回(浄化槽法第8~11条)

・浄化槽の点検:1週~6カ月1回(点検周期は処理方式・処理人数で変わる)(浄化槽法施行規則第6条)

日常、定期清掃業務

日常的な清掃作業として、エントランス、共同部廊下、階段及び建物内部の床面清掃、トイレ、洗面所、給湯室、タバコの吸殻等の清掃、ゴミ置場、建物周りなと建物外部の清掃などを行っています。
また、定期的な清掃作業として、日常清掃でカバーできない場所は、週1回・月1回・年1回など定期的に行う清掃作業各種床面洗浄・ワックス塗布仕上げ、ゴンドラ・ロープブランコ等による窓ガラス清掃、カーペットクリーニング、ハウスクリーニングなども行っています。