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消防設備・機器

消防設備の設計・施工から法定点検まで一貫対応し、火災から命と財産を確実に守ります。


消防用設備の定期点検

一定の建築物は消防法第17条の3の3で消防用設備の定期点検及び報告の義務があります。

定期点検とは

消防法第17条の3の3に基づき、機器点検・総合点検により、消防用設備が技術上の基準に適合しているかを確認する作業です。

機器点検とは

消防用設備の設置状況および機器の配置、変形、損傷など、外観から判断できる事項の確認作業です。同時に、簡易的な作業により判別できる事項を確認する作業です。

総合点検とは

消防用設備の全部若しくは一部を作動させて、総合的な機能を確認する作業です。

点検実施時期

機器点検は6ケ月ごとに、総合点検は1年ごとに行うことになっています。つまり、「1年に機器点検及び総合点検を1回ずつ、合計2回実施しなさい」ということです。

点検結果報告書とは

防火対象物の関係者は、点検の結果とその措置を維持台帳に記入するとともに、点検結果を添付し、消防長または消防署長に報告しなければなりません。

報告期限は

特定防火対象物については、1年に1回です。非特定防火対象物については、3年に1回提出することとなっています。


SOLUTION 事業内容

次の社会をリードする 4つの防災ソリューション

防災一筋50年。
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