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建築設備・機器

耐震診断や定期検査を通じ、建物の安全性を可視化することで資産価値を末永く維持します。


特定建築物定期調査

特定建築物 定期調査

国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。

調査対象

1.敷地及び地盤
2.建築物の外部

タイルは手の届く範囲でテストハンマーにより打診。浮きの有無を判断

3.屋上及び屋根

歩行上危険なひび割れ、伸縮目地材に欠落がないか調査

4.建築物の内部

給水管、配電管などが防火区画を貫通する場合、適切な処理がされているか調査

5.避難施設等

避難に支障となる物品が放置されていないか調査

6.その他

調査員

建築基準法により、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

報告周期

3年に1回
※特定行政庁により1年に1回報告が必要な用途があります。

調査から報告までの流れ(是正指導なしの場合)


行政報告後、是正指導がある場合がございます。
是正工事のお見積り・発注や、工事後の行政報告代行などの追加となる必要業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。


SOLUTION 事業内容

次の社会をリードする 4つの防災ソリューション

防災一筋50年。
ニッショウ機器だからこそ、都市でも郊外でも、あらゆるリスクに備えるソリューションがあります。