建築設備・機器
耐震診断や定期検査を通じ、建物の安全性を可視化することで資産価値を末永く維持します。
特定建築物定期調査
特定建築物 定期調査
国または特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。
調査対象
1.敷地及び地盤
2.建築物の外部
タイルは手の届く範囲でテストハンマーにより打診。浮きの有無を判断

3.屋上及び屋根
歩行上危険なひび割れ、伸縮目地材に欠落がないか調査
4.建築物の内部
給水管、配電管などが防火区画を貫通する場合、適切な処理がされているか調査

5.避難施設等
避難に支障となる物品が放置されていないか調査

6.その他

調査員
建築基準法により、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。
報告周期
3年に1回
※特定行政庁により1年に1回報告が必要な用途があります。
調査から報告までの流れ(是正指導なしの場合)


行政報告後、是正指導がある場合がございます。
是正工事のお見積り・発注や、工事後の行政報告代行などの追加となる必要業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

SOLUTION
事業内容
次の社会をリードする 4つの防災ソリューション
防災一筋50年。
ニッショウ機器だからこそ、
都市でも郊外でも、あらゆるリスクに備える
ソリューションがあります。