消防用設計設備設計・施工

ニッショウ機器では、各種の消防用設備の設計・施工を行っています。
自動火災報知設備/室内消火器設備/スプリンクラー設備/消防用水/連結送水管/連結散水設備/泡消火設備/粉末消火設備/水噴霧消火設備/誘導灯・誘導標識/排煙設備/非常コンセント設備/避難器具/非常警報設備/動力消防ポンプ設備など。

消防用設備定期点検

一定の建築物は消防法第17条の3の3で消防用設備の定期点検及び報告の義務があります。

定期点検とは

消防法第17条の3の3に基づき、機器点検・総合点検により、消防用設備が技術上の基準に適合しているかを確認する作業です。

機器点検とは

消防用設備の設置状況および機器の配置、変形、損傷など、外観から判断できる事項の確認作業です。同時に、簡易的な作業により判別できる事項を確認する作業です。

総合点検とは

消防用設備の全部もくしは一部を作動させて、総合的な機能を確認する作業です。

点検実施時期

機器点検は6ケ月ごとに、総合点検は1年ごとに行うことになっています。つまり、「1年に機器点検及び総合点検を1回ずつ、合計2回実施しなさい」ということです。

点検結果報告書とは

防火対象物の関係者は、点検の結果とその措置を維持台帳に記入するとともに、点検結果を添付し、消防長または消防署長に報告しなければなりません。

報告期限は

特定防火対象物については、1年に1回です。非特定防火対象物については、3年に1回提出することとなっています。

一定用途・規模の建築物定期点検

報告期限は

防火対象物点検の結果、
点検基準に適合している
建物に表示できます。

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、消防法が大幅に改正されました。改正点の中の一つに防火管理の徹底が図られるため、「防火対象物定期点検報告制度」が義務化され、平成15年10月施行されています。

この点検は、消防用設備点検とは異なる点検で、次のような項目を点検します。

■特定認定制度の流れ 図は防火対象物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示します。

概要

※消防長または消防署長は検査結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定されます。

旧デザイン

新デザイン

認定の要件

認定の取消し

防火対象物点検

防災管理点検の結果、
点検基準に適合している
建物に表示できます。

平成21年6月1日から「防災管理定期点検報告制度」が施行されました。防災管理対象物の管理権原者は防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要な業務を年1回定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告の義務があります。


次のような項目を点検します。


・防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されていること。

・自衛消防組織設置が提出されていること。

・防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされていること。

防災管理定期点検

・防火・防災基準点検済証の表示 防火対象物点検の対象で、防災管理点検の対象となる建築物であるものは点検後、防火・防災基準点検済証を表示できます。

・防火・防災優良認定証の表示 防火対象物点検報告の特例認定及び防災管理点検報告の特例認定を受けたものは、防火・防災優良認定証を表示(H24.6.1より)できます。

防火・防災コンサルタント

ニッショウ機器では、防火・防災管理に関わる選任届出、消防計画書作成、自衛消防組織設置届出、防災管理点検報告、防災訓練などの各種支援業務を行っています。