概要

ニッショウ機器では建築物総合調査診断・改修、耐震診断・改修、特殊建築物定期調査・改修、非破壊検査などの建築物防災に関わる業務を行っています。



建築物総合調査診断・改修

ビル・マンションなどの建築物の所有者(管理者又は占有者)は、建築基準法で建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。 建築物は経年によって、不具合、劣化が現われてきます。劣化がどの程度進行しているのを調べるのが調査診断で、問題がある箇所を修繕するのが改修になります。

ニッショウ機器では、事故の発生を未然に防ぐために建築物の法令遵守に努め、外観調査、構造調査など総合調査診断と改修工事を行っています。

建築物耐震診断・改修

最近は、阪神淡路及び東日本大震災が発生したことで、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発生の切迫性が指摘されているなど、大地震がいつどこで発生してもおかしくない状況にあります。 昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されマンションは全国で約100万戸といわれており、これらは耐震性能が劣っている可能性があります。 こうしたマンションは防災上の観点から耐震改修等による耐震化を図ることが必要です。また、耐震診断、耐震改修については補助制度、融資制度、税制などの支援制度があります。

ニッショウ機器では、ビル・マンションや木造住宅の耐震診断と改修工事を行っています。

特殊建築物定期調査・改修

劇場、デパート、ホテル、病院などは不特定多数の人が出入りし、利用する特殊建築物にあたります。 一定規模以上の建築物の所有者は、建築基準法第12条の規定に基づき、一級建築士等に調査を行わせ、特定行政庁に当該建築物の定期報告を行う義務があります。また、定期報告対象以外の建築物についても建物を常時適法な状態に維持することが義務づけられています。
特に換気設備、排煙設備、非常用の照明装置などについては忘れやすく、不良が起こりやすいで維持保全には注意が必要です。

ニッショウ機器では、一定規模以上のビル、マンション、学校等の建築物に義務化された特殊建築物定期調査報告と改修工事を行っています。

非破壊検査

非破壊検査とは物を壊さないで、その内部や表面のきず、または劣化の状況を調べる検査になります。
主な非破壊検査方法には、目視検査、放射線透過検査、超音波探傷検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査、過電流探傷検査、ひずみ測定などがあります。 建築物や建造物には目視検査が一般的な方法ですが内視鏡等を用いて配管など外観で見えない内部の状況を検査する方法もあります。 その他の内部状況を検査する方法には放射線透過検査、超音波探傷検査などがあります。

ニッショウ機器では、ビル、マンション等の劣化診断に欠かせない非破壊検査なども行っています。

建築設備

建築物の検査報告制度には、その他、建築設備定期検査報告制度というものがあります。 これは建築基準法第12条2項に基づき、一定用途・規模に設けられた建築設備の状態を毎年検査し報告する制度になります。
対象建物は知事、区長、市長が指定し、設備については換気設備(住戸に設けられたものを除く)、排煙設備、非常用照明、給排水設備を1級建築士等が検査して特定行政庁に報告しなければなりません。 設備機器で維持保全不良が出た場合には速やかに改修する必要があります。

ニッショウ機器では、建築設備定期点検の他、設備機器の非常用照明などの改修工事も行っています。